2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
まず、収容令書発付に当たっては、入管法の三十九条で、退去強制事由に該当するに疑うと足りる相当の理由のとき、収容できると書いていますね。つまり、第一文目の合理性、必要性それから比例性、これは全く考慮されていないわけですよ。だって、退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由でもう収容しちゃっているわけですから。 もっとひどいのは、退令による収容です。
まず、収容令書発付に当たっては、入管法の三十九条で、退去強制事由に該当するに疑うと足りる相当の理由のとき、収容できると書いていますね。つまり、第一文目の合理性、必要性それから比例性、これは全く考慮されていないわけですよ。だって、退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由でもう収容しちゃっているわけですから。 もっとひどいのは、退令による収容です。
○中村敦夫君 それでは、入国警備官が所轄の主任審査官に収容令書発付を要請するわけですね。それでそれをもらって収容するということなんですが、警備官が要請して発付される率というんですか、どのぐらいなんでしょうか。つまり、発付されない場合というのはどのぐらいあるかということを知りたいんです。
本来、港出張所における業務は、外国人の上陸の審査及び許可に関する事項、外国人及び日本人の出国並びに日本人の帰国に関する事項、出入国管理に関する船舶等の長及び運送業者の責任に関する事項でありますが、本広島港出張所におきましては、特に外国人の在留資格取得並びに在留期間の更新に関する事項、違反審査に関する事項、不法入国者の防止に関する嘉禎、違反調査に関する事項、収容令書発付請求に関する事項、収容場への護送